>>593
国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp › view › download › digidep...
地方議会議員の負担は、掛金が標準報 酬月額の 13%(都道府県)又は 16%(市町村)、特別掛金が期末手当の 2%(都道府県)又は 7.5%(市町村)の額であった。
No. 1053(2019. 4.11)
地⽅議会議員の報酬・⼿当等の待遇
国⽴国会図書館
調査と情報―ISSUE BRIEF―
No. 1053(2019. 4.11)
はじめに
�T 地方議会議員の現況
1 法的地位
2 会期日数及び専業率
3 定数
4 議員定数と地方公共団体数の
推移
�U 地方議会議員の報酬・手当等
1 報酬
2 手当
3 政務活動費
4 地方議会議員年金
おわりに
キーワード:地方議会議員、議員報酬、政務活動費、地方議会議員年金
国立国会図書館 調査及び立法考査局
行政法務課
第1053号
�T 地方議会議員の現況
1 法的地位
戦前、地方議会議員は「名誉職」であると法律に明記され5、基本的に無給であった。
一方で、特例が設けられており、生業収入が妨げられることへの弁償や、職務上必要な出費への弁償が支給されていた6。