また何か隠されちゃうか
もう空っぽだろ

情報公開条例があぶない
名古屋市⺠オンブズマン
新海聡

8⽉15⽇、突如として愛知県瀬⼾市の Web に「公⽂書の開⽰請求に係る⼿数料の徴収及び個⼈情報の保護に関する法律の改正に併せた不開⽰情報の改正をするに当たり、瀬⼾市情報公開条例の⼀部を改正」するので、改正⾻⼦案に意⾒を求めます、という記事が掲載された。

瀬⼾市の改正⾻⼦案は次のような内容だ。

�@受益者負担の考え⽅により、開⽰請求に係る⼿数料を公⽂書1件につき300円とする。

�A⾏政機関個⼈情報保護法の⼀部改正にあわせ、不開⽰情報から除外されていた、公務員の職及び⽒名並びに職務遂⾏内容の内、⽒名について、除外事由から削除する。この⾻⼦案が、これまでの瀬⼾市の情報公開制度を後退させることは明らかだ。
そもそも開⽰⼿数料の単位となる「公⽂書1件」の数え⽅はこの⾻⼦をみるかぎり不明だが、仮に「⼀件」を開⽰対象⽂書の標⽬毎にカウントした場合には、膨⼤な費⽤の負担を請求者に強いることになる。
情報公開のコストの増加は、政務活動費の領収証の写しを請求する場合を考えれば明らかだ。
さらに、この改正を実現しようとすることが、瀬⼾市⻑が意識するしないにかかわらず、情報公開に対する市の考え⽅を転換するという、より本質的な問題を含む点だ。

瀬⼾市情報公開条例は冒頭の1条で「市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、情報の一層の公開を図り、もつて市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と述べている。

開示請求権が憲法21条の知る権利に基づくことを直接宣言したものではないにしても、民主主義の根幹をなす知る権利を尊重するために情報公開請求の制度が設けられたことを宣言し、情報公開によって生じる行政の説明責任が市民に対する義務であることを宣言しているのだ。