>>352
(開催)
第13条 社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に定時社員総会を開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。但し、代表理事を兼務する社員は3個の議決権を有する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項