>>595
ttps://www.kottolaw.com/column/200728.html
なんだろ、まあこんなのね
もちろん口頭(ネット上)での削除要請などに逆らう(応じない)等の悪質性がある場合に限られるが、
その点は既に書いた積りだった
素直に削除に応じるなどすれば開示される可能性は格段に下がる
キミは…なんだか知らんが必死すぎるぞw