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実在する競走馬の名前を使用したテレビゲームが著作権の侵害になるとして提起された裁判において最高裁(最判平成16年2月13日(ギャロップレーサー事件))は以下の様に判断しました。
 「競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。」
 つまり、競走馬の名称を無断で使用しても不法行為にはならないとしたのです。