総量規制はこれとかか。石炭ガス化っていくらになる計算なの?

窒素酸化物に係る総量規制基準及び特別の総量規制基準 - 大阪府
ttp://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20104101.html

3 総量規制基準等
(1) 総量規制基準
昭和57年11月1日(別表第4の58の項に掲げるガスタービン及び同表の59の項に掲げるディーゼル機関(以下「昭和62年追加施設」という。)にあつては昭和63年2月1日、
同表の60の項に掲げるガス機関及び同表の61の項に掲げるガソリン機関(以下「平成2年追加施設」という。)にあつては平成3年2月1日。
(2)及び別表第4の備考において同じ。)前から設置されている特定工場等((2)に該当するものを除く。)に係る総量規制基準は、
次に定める算式により算出される窒素酸化物の量とする。

Q=0.6{Σ(C・V)}0.95

〔 この式において、Q、C及びVは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに別表第4に定める施設係数
V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)〕