会社法第339条
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第339条
1.役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2.前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、
株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
東電役員を株主総会決議で解任する方法
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2011/04/05(火) 17:22:50.69
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