準用していたと書いたが今も問題なくできているそうだ
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」 の表が準用できるか
どうかについてはわからない
が、法律の普遍性から期待できるものと考えた
それは甘い判断かもしれない
私の発言に対し異論はもちろん認める
できれば、まともに読めるレスにして欲しいものだ
【環境漫談】武田邦彦 26【原子力批判派】©2ch.net
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2016/07/20(水) 00:18:16.87■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています