九電はベンダーにシステム障害の対応費用(人件費、機材費、施設貸借費、帳票、電気代等)を請求するだろう。

次に今回の新システムと新システムへの移行部分ね。
九電のサイトに掲載されている障害原因PDF通りならば、
「想定されるデータのパターンの洗い出し」は九電にしかわからない部分なので九電側に責任がある。

一方で新システムと新システムへの移行プログラム開発、システム移行全般のプロジェクト管理は
システム開発の専門業者であるベンダーが請け負っているので、移行リハーサルなしのぶっつけ本番で
システム移行を実施するという決定と実施の責任はベンダー側に責任がある。

ぶっつけ本番で移行を実施したあとの、データや出力帳票の検証と問題発生時の旧システムへの戻しの準備も
やってなさそうだから、これもベンダーの責任。

というわけで、九電の責任部分とベンダーの責任部分を按分して、システム障害の対応費用がベンダーに請求される。

この請求をベンダーが了承するとは思えないので、 >>240 の通り法廷闘争になりうる。

そして、「想定されるデータのパターンの洗い出し」に漏れが生じたことに対して、
九電内部では担当者の吊るし上げ(左遷、減給、他何らかの処分)がなされる。