>>391
就業規則に振替休日の記載があれば事前に日にちを指定しての振替は拒否できません。
元の休日に勤務しても休日割り増しは付きません。
おれも、業種は違う浄水場で土日祝日休みの条件で嘱託で就職したが、正社員が土日に休みたいものだから休日の大半を振替出勤させられて頭にきて辞めた。
変な制度だよな。