中部電力ミライズ
「子会社Bは充電器の保有を目的とした特定目的会社であり、従業員はおりません。申請の手続きの代行はA社が行っております」

 子会社「B」には従業員が1人もおらず、補助金の申請は子会社「A」が代理で行っていました。

 こうなると2社の資本関係の問題でなく、「A社」が自ら「11万円」で買った充電設備を「31万円」で従業員ゼロの会社に買わせて、補助金を申請したことになります。

上原総合法律事務所 上原幹男弁護士
「B社に実体がない、いわゆるペーパーカンパニーだった場合、この申請は不適切なのではないか、という議論は十分成り立つ」

https://news.yahoo.co.jp/articles/4ce69c406c2282066e3bb486d259fcedb630da93