>>834
上の確定申告分析マンだけど、不動産の青色申告は持ってる不動産が事業規模である事が必要だぞ

事業規模ってのは賃貸経営が副業レベルを超え、税務上「事業」として認められる規模で、目安として「5棟10室以上」(一戸建て5棟、またはアパート・マンション10室)が基準となり、これを満たさないと青色申告特別控除(最大65万円)などの税制優遇受けられないんだわ

なんで、マンション区分所有を一戸だけなら事業規模を満たさないので白色申告になる

あと、青色申告には不動産所得の貸借対照表の作成と、複式簿記での記帳が必須