https://www.safety-kinki.meti.go.jp/electric/jikayou/downloadfiles/30keiyakusyo_gaibuitaku_houjin_kinyurei.pdf
指示または助言が契約の業務
操作は契約外

https://www.safety-kinki.meti.go.jp/electric/jikayou/downloadfiles/55hoankitei_joubun_houjin_kinyurei.pdf
16条 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器等の操作順序、操作方法及び発電所を設置する場合には発電機の運転の操作順序、操作方法について、あらかじめ電気保安法人の意見を聞いて定めておくものとする。
2 連絡責任者は、事故その他の異常が発生した場合には、電気保安法人及びその他の関係先に迅速に連絡を行い、その指示又は助言を受けて適切な応急措置をとるものとする。
3 事故その他の異常が発生した場合の報告若しくは連絡事項、第1項の操作順序、操作方法等は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
4 遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、電気事業者との間に締結している「受電に関する協定書」及び「自家用発電並列運転に関する協定書」によるものとする。

あらかじめ定められた手順に従い契約している電気保安法人の指示によって設置者が操作を行う
あらかじめ手順を定めていないなら保安規程違反