消防設備点検を保安管理業務に含めたらセーフだよ保安規程に書けば良い
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/data/jikayou/07_01.pdf
甲は、前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当する電気工作物については、乙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。これに関し、甲は、乙の監督の下に点検等を行い、乙は、その記録の確認を行います。また、乙は、甲の求めに応じ、助言を行うこととします。このほか、乙は、当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言ができるものとします。
(イ)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(a)~(e)のいずれかに該当する自家用電気工作物
(b) 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等

つまり消防法17条の3の3の点検は
保安業務担当者が自ら点検してもセーフ
保安業務担当者の監督の下で専門業者が点検し記録の確認をしてもセーフ

アウトなのは消防設備を自ら点検せず専門業者の点検記録を確認しないこと