https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/syuningijutsusya_naiki.pdf
(個人事業者の兼業等)
(3)個人事業者が他に職業を有している場合には審査にあたり特に慎重を期することとする。

(法人のマネジメントシステム)
(4)保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査することとする。承認にあたっては、次の項目の全てが満たされていることを要する。
③ 保安業務担当者は、保安管理業務以外の職務(電気工作物の保安に関するものを除く。)を兼務しないこと。

個人は慎重に審査した結果、承認されることはある。
法人は厳格に審査することとし、要件を満たさない場合は承認されない。