甲は、前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当する電気工作物については、乙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。これに関し、甲は、乙の監督の下に点検等を行い、乙は、その記録の確認を行います。また、乙は、甲の求めに応じ、助言を行うこととします。このほか、乙は、当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言ができるものとします。

覚書はこの協議の件についてでしょうか
覚書はあった方が後で揉めないためであってなくても良い
必要なのは専門業者が行う点検を監督すること
その点検記録を確認すること

協議の覚書があることが条件ではなく
点検の監督と記録の確認が点検を除外できる条件
これがないなら覚書があっても違反