>>29 おいおい大丈夫か?
「実際に治っている人がいるから虚偽ではない」って?
この器械は症状の緩解しか認められていないんだよ。
病気が治る、と言ったら明らかに誇大広告じゃないか。
だいたい、この器械で治ったと証明できるのか、治験データもないのに。

薬事法第66条(誇大広告等)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、
効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。