MRの法的根拠はGVP省令
GVPにおける定義
医薬情報担当者とは、医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、提供することを主な業務として行う者をいう

プロモーションのみで訪問するMRは要配慮個人情報漏洩リスクの点からいらない。