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〜ファーマ違法不当解雇を明らかに [転載禁止]©2ch.net

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1名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 08:03:43.08
おらは転職しますが転職先未定で家族が路頭に迷う
2名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 08:05:54.11
100人斬りはな?
3名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 14:48:20.96
被害者の皆様
すべての資料を保存してください
PIP等による恣意的意図的退職誘導は違法行為と看做されます
配置転換、上司の些細な追及等々が一連のプログラムであれば不法行為責任を裁判で会社側に勝訴できます。
ご自身が日々の中で上司の一言一句を証拠として保全する意味で記録しておいてください
4名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 14:52:53.62
気軽に弁護士事務所に相談しましょう
安心して相談できます
5名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 15:06:49.37
ブルームバーグPIP解雇事件・東京高裁判決についての声明
2013年4月24日日本新聞労働組合連合新聞通信合同ユニオン
弁護団弁護士 今泉義竜/小木和男/菅俊治
6名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 15:13:03.90
「会社の業績がよくない」と一方的に解雇された。
会社の経営上の都合によって整理解雇を行う場合、次の4つの要件を満たす必要があります。
1.人員削減の必要性があるか
2.解雇を回避するための努力を尽くしたか
3.解雇対象者の人選は合理的か
4.事前に十分な説明・協議を行ったか
これらの要件が欠けていれば解雇が無効となる可能性は高くなります。
仕事のミスを理由に解雇された。
客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当と認められない解雇は解雇権を濫用したものとして無効と判断されます。会社が労働者を解雇するにあたっては、次の条件を満たさなければなりません。
1.指導・教育、配置換えなどの解雇回避努力を尽くすこと
2.労働者の不良行為が一回目でなく多数回におよんでいること
3.不良事実が重大であり、会社の業務に支障をきたすこと
4.誰の目からみても解雇は仕方のない措置だと思われること
7名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 15:16:36.32
>>6に該当と思われる方は、社会労務士さんでもOK
8名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 17:36:54.58
人事労務コンサルタントmayamaの視点 <[社会保険・労働保険]健康保険組... | [給与計算][社会保険労務士]給与...>
2012-10-12
業績改善プログラム(PIP)を使った解雇は日本では通用しない模様
解雇
9名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 17:39:49.64
判決によると、男性は(中略)週1本の独自記事や、月1本の編集局長賞級の記事などを要求する「業績改善プラン」に取り組むよう命じられた。

 同社は22年8月、記事本数の少なさや質の低さを理由に解雇したが、光岡裁判官は「労働契約の継続を期待できないほど重大だったとはいえず、会社側が記者と問題意識を共有した上で改善を図ったとも認められない」と指摘。「解雇理由に客観的な合理性はない」と判断した
10名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 17:41:40.49
みなさん上司素行に疑義あれば即日々の証拠保全と真摯な改善意思を示しましょう
11名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 17:44:31.29
解雇権の濫用とは・不当解雇のご相談
不当解雇&#12316;解雇権の濫用とは 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)では使用者側の解雇権を認めています。
しかし、労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、 無効とする」と使用者側の解雇権を制限しています。
「客観的に合理的な理由を欠く」とは、就業規則に定める 解雇事由に該当する客観的事実があるかで判断されるのですが、たとえそのような解雇に値する事実があっても、社会通念上相当でない場合は、解雇の有効性は否定されます。
「社会通念上相当と認められない場合」とは、たとえば
12名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 17:51:31.63
>>10 自分よりIQの低い上司の場合、
上司の指示内容に瑕疵あれば反対に上司を訴えれます。
会社側敗訴させる法的根拠になりますので十分な証拠固めが重要です
13名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 18:33:36.22
>>12 上司が間違いの指示繰り返した事例では、
善管注意義務違反です会社の上司の不良事実が重大であり、
会社の業務に支障をきたすことになりますので反訴できますので保全
14名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 19:44:37.44
バカ上司はすぐに墓穴ほる
自分の歴史能力を忘れて今の地位欲にノサバルバカは扱いやすい
GO To Bed!
15名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 22:04:38.41
よくある不当解雇の例
外資系企業の不当解雇のケース
外資系企業だから?あきらめていませんか?
外資系企業というと、日本に進出している企業であっても、成果が出せないと、ある日突然、「君はクビだ。」と言われ、段ボールに私物を詰め込んで会社を去ることになってしまう…そんなイメージはないでしょうか。

外資系企業はその分高い給料をもらっているし、しょうがないんじゃないの…?

いえ、必ずしもそうとはいえません。たとえ外資系企業による解雇であっても、客観的に合理的を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効と判断されることになるのです(労働契約法16条)。
16名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/05(木) 22:11:33.44
チキンJP人事
17名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 09:05:17.30
特定社労士しのづか 「労働問題の視点」:2012年12月15日sr-partners.net/archives/2012-12-15.html - キャッシュ
東京都管理職ユニオンの書記長鈴木剛著「解雇最前線 PIP(業務改善計画)襲来」(旬報社刊)をゲットし、
さきほど ... 第1章:PIPとは第2章:PIP基本パターン1 過大な課題を課す手口第3章:PIP基本パターン2 過小な課題を課す手口 ...
外部コンサルタント会社による違法スレスレの退職勧奨によるサポートを、法律でなんとか取り締まれないものかと思うのは私だけでしょうか ...
それは、労働法の規制緩和を行い雇用の流動化を促して、労働者の雇用の質を劣化させることで企業競争力を高める政策です
18名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 14:42:37.18
解雇とは、会社のような使用者が、労働契約(雇用契約)を一方的に解約することです。
このように使用者が一方的に解約するという点で、労働者に対して合意解約ないし一方的解約(辞職)としての退職を勧奨する「退職勧奨」と異なります。
両者の区別の基準は、主に使用者が雇用契約を一方的に解約する旨の意思表示である「解雇の意思表示」の有無です。具体的には、日付けを区切ったうえで
労働契約を解約する旨を通告したのかが、決め手になります。
なお、退職勧奨に応じて退職届にサインしてしまった場合、労働審判や裁判において
解雇の意思表示があった旨を証明することはほぼ不可能です。
ある程度労務管理されている会社はそのことをわかっていますので、「解雇だと君の経歴に傷がつくから、自分で辞めた方がいいんじゃない?」などといって退職勧奨をすることが多々見られます。
そのような場合に自主退職する意思がないのでしたら、退職届にサインをしないことに尽きます。
そして、会社がしびれを切らせて「解雇」と言ってきたときには、
十分に法的に争うことができますので、会社に対して解雇通知書を要求するとともに、当事務所にご連絡ください。
19名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 14:44:32.96
退職勧奨に応じて退職届にサインしてしまった場合、労働審判や裁判において
解雇の意思表示があった旨を証明することはほぼ不可能です。
ある程度労務管理されている会社はそのことをわかっていますので、
「解雇だと君の経歴に傷がつくから、自分で辞めた方がいいんじゃない?」などといって退職勧奨をすることが多々見られます。
そのような場合に自主退職する意思がないのでしたら、退職届にサインをしないことに尽きます。
そして、会社がしびれを切らせて「解雇」と言ってきたときには、
十分に法的に争うことができますので、会社に対して解雇通知書を要求するとともに、当事務所にご連絡ください。
20名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 14:46:59.71
企業のぱわはら、違法解雇には
〒113-8462 東京都文京区湯島2−4−4全労連会館4F
TEL(03)5842-5611 FAX(03)5842-5620
21名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 14:49:26.64
女性管理職増やて社外アピールしても
不当解雇や上司のPIPの犠牲者が拡散する
22名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 18:57:59.89
勉強になります
こんなレスたくさんできれば
23名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 19:02:55.82
外資系企業だから?あきらめていませんか?
外資系企業というと、日本に進出している企業であっても、成果が出せないと、ある日突然、「君はクビだ。」と言われ、段ボールに私物を詰め込んで会社を去ることになってしまう…そんなイメージはないでしょうか。

外資系企業はその分高い給料をもらっているし、しょうがないんじゃないの…?

いえ、必ずしもそうとはいえません。たとえ外資系企業による解雇であっても、客観的に合理的を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効と判断されることになるのです(労働契約法16条)。
24名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 20:57:07.93
主催 :「許すな!乱暴な解雇 解雇・退職強要 声をあげよう4 ... - 国公労連(Adobe PDF) - htmlで見る
www.kokko-net.org/kokkororen/11.../t110414shuukai.pdf
この手順で日本の解雇. 規制を切り抜け、米流の首切りを強行していま. す。解雇された社員は、解雇無効を訴え東京地. 裁へ。BB の身勝手な「PIP 解雇」の日本企業. への波及に歯止めをかけるためご支援を。 □社会保険庁分限免職(不当解雇). 525 人の ...
25名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/06(金) 20:58:54.94
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26名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/07(土) 04:03:44.24
嫌ん線ファーマアウト
27名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/02/07(土) 08:05:03.19
職務遂行能力の欠如を理由とする解雇
勤務態度不良による解雇のチェックポイント勤務態度不良による解雇を行う場合、下記のチェックポイントを確認してください。

(1) 就業規則などの解雇事由に該当しているか
(2) 何度も繰り返し問題行動が行われているか
(3) その行動により業務の遂行・企業秩序に具体的な支障・悪影響があったこと
(4) 本人に問題を指摘して是正するよう注意・指導を行っているか
(5) 本人に改善の意欲が認められないこと
(6) 同様の行為をしている他の者を不問にしていないこと
→公平性が担保されていないと善管注意義務の責任が会社にある
28名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/02/07(土) 09:31:11.12
いいね!
29名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/02/07(土) 10:13:18.89
へえ
30名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/02/08(日) 06:21:24.76
戦えば勝てる事がわかりました。
みんな日々の業務で情報収集怠るな
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