「会社の業績がよくない」と一方的に解雇された。
会社の経営上の都合によって整理解雇を行う場合、次の4つの要件を満たす必要があります。
1.人員削減の必要性があるか
2.解雇を回避するための努力を尽くしたか
3.解雇対象者の人選は合理的か
4.事前に十分な説明・協議を行ったか
これらの要件が欠けていれば解雇が無効となる可能性は高くなります。
仕事のミスを理由に解雇された。
客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当と認められない解雇は解雇権を濫用したものとして無効と判断されます。会社が労働者を解雇するにあたっては、次の条件を満たさなければなりません。
1.指導・教育、配置換えなどの解雇回避努力を尽くすこと
2.労働者の不良行為が一回目でなく多数回におよんでいること
3.不良事実が重大であり、会社の業務に支障をきたすこと
4.誰の目からみても解雇は仕方のない措置だと思われること