>>589
有休を取得する時、会社に申請して承認をもらう必要はありません。
有休は従業員の権利なので、取得するのに理由は要らないのです。
そして、労働基準法によって有休取得の申し出を会社は拒否することができません。
日程調整は会社がする事であって、有休取得者は何も考えなくて良いのです。
転職する場合には、辞める会社よりも次の会社のことを考えましょう。