>>70
お前だぁ?
テメエ、誰にモノ言ってんだ?

知らないようだから教えてやるよ。
もっとも、頭の悪そうなテメエに理解できるかどうかは知らないがな。

残業見合い手当を制度として導入するためには必要な条件がある。

固定の残業手当がいくらか、固定の残業手当に相当する労働時間が何時間なのか、
固定の残業手当に相当する残業時間を超過したら超過時間に相当する残業手当を支払うこと。
この3項目を、労働契約書や就業規則に明記することが必要な条件だ。

テメエは、労働契約書や就業規則を読んで俺にコメントしてないだろ?
読めば分かるが、労働契約書や就業規則に3項目の記載が一切ない。
この意味わかるか?会社は残業見合い手当を制度として導入できないってことだ。
つまり、残業見合い手当があったこと自体が間違いだから、廃止は当然って事だ。

あのさぁ、ちょっとは勉強してからモノを言えやヴォケ。