>>305
有休は労働者の権利だから取得は自由。取理理由は全く関係ない。
忙しい、シフトが回らない、他の人も取っていない、、、様々な理由があるが、
忙しいならどうするか、シフトが回らないならどうするか、
取得しやすい職場の雰囲気づくりをどうするか、
こういうことを考えるのが店長やSV、PSVの仕事だ。
正当な理由がなく有休を取得させないと労働基準法違反だ。