詰めって本当に不毛。
本社、支店等の上位部署からの妥当性が乏しい必達命令を受けたが中間管理職が詰めを指示し、通常の処方量を超過した在庫を抱え、調剤薬局が最悪倒産した場合、
調剤はメーカーを相手取り、メーカーの使用者責任を根拠に、倒産に係る損害賠償請求訴訟を起こすことか可能です。
従って、これを禁止行為とする企業も存在している。
うちの会社は、そんな事も考えてないから、いざ訴えられたら、必達命令は出しましたが、詰めまでは指示していません、現場が勝手にした事です。ってDM守らないんだろな。
DMの皆さんも課員に指示するときは気をつけてくださいね。