薬務課で変更届けのついでに聞いてきた無資格販売の定義は『休憩中で事務所にいるけど、売り場にいない(数分で戻って来れる状態)ではなく、外出しており、すぐに戻ってこれない状態。』らしい。
社内規定で外出を許可制にしているのは、社員に休憩を与えない前提で、無資格販売を絶対に発覚させないためだと思われる。
来週中に労基署にも行って聞いてくるから、それまで有資格者のタイムカード、ワンオペの人員計画、休憩中に呼び出された時間のカメラのデータ、店舗PHSの上司からの着信記録などを自分の携帯で撮影保全するように。