>>885
あなたはマタハラだとここで声高に訴えていますが、具体的な被害はありますか?
マタハラに限らず、ハラスメントの被害認定には実際の損害があることが前提です。
損害の例を挙げると、降格になった、退職した、うつ病になった、通勤できない店舗に異動になった、
精神的に立ち直れず欠勤した、流産した等です。
実際に金銭に換算できる損害があるから、金銭で解決しようと言うのが賠償事案です。
この部分が法律の肝なんですが、法律に詳しくない人には難しいと思います。

ハラスメントが認められた場合には、具体的な損害として給与を失ったのであれば、
給与の保証を求めることが出来ます。これは、労働基準法に抵触する不法行為だからです。
うつ病や病気になったと言うのであれば医師の診断書が必要です。
この場合は傷害罪をも視野に入れて慰謝料を請求することになりますが、
この場合は、民法に抵触する可能性があります。

仮に、上に書いたような実際の損害、これを実損と言いますが、これがない場合には
ハラスメントは認定されません。
繰り返しますが、パワハラも含めて、言われた、辛かった、泣いただけじゃハラスメントになりません。
法律に感情は反映されません。あくまでも条文に沿った判断になりますので、弁護士に対応を依頼するしかありません。
ただし、ハラスメントが仮に認められたとしても実損がない場合の慰謝料は数万円です。
弁護士費用は50万円程度かかりますので、金銭的には割に合わないと思います。