>>888
ア 乳幼児服薬指導加算(「注6」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、乳幼児に係る処方せんの受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

確認するのは当たり前だが
書いてなければ確認したかは不明なので
確認したことを明記する必要がある
服薬方法について書くのもそのためだろ?