>>563
あった。
DMも知って欲しいね。
日本では労働基準法により、既に時間外の業務連絡が違法となっている。
労働基準法では、これらの行為は「休日出勤」と同じ扱いになる。加えて時間帯次第では「時間外労働」にも。

使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条1項)。

割増率は、時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分と定められています(平6.1.4政令第5号、割増賃金令)。

労基法33条や36条に従って適法な時間外・休日労働がなされた場合の他、違法な時間外・休日労働についても、使用者が割増賃金支払義務を免れないことはいうまでもありません(昭63.3.14基発150号)。

労基法33条や36条に従って適法な時間外・休日労働がなされた場合の他、違法な時間外・休日労働についても、使用者が割増賃金支払義務を免れないことはいうまでもありません(昭63.3.14基発150号)。

また、労基法上の割増賃金については、労使で支払わないものとする合意をしても、そのような合意は労基法13条により無効となります(昭24.1.10基収68号)

お待ちかねの「時間外労働に関する労基法に於いての罰則」だが、一般的なケースとして
「休日または時間外に業務連絡の電話などをした場合」とすると、前述の引用に引っかかる。

加えて深夜時間帯だった場合には、使用者が、午後10時から午前5時(地域・期間により午後11時から午前6時)までの間において労働させた場合においては、
その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

これについての罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となっている。