会社側が、山口さんを懲戒解雇としたのは以下の理由だ。

(1)営業が医師に薬について説明する「テレビシンポジウム」をめぐり、実際に参加していない医師が参加したと報告していた

(2)実際に訪問していない医院を訪問したと活動報告していた

(3)上司や同僚のコンプライアンス違反など虚偽内容を同僚にメールで送信した

(4)経費を二重精算していた

一方、山口さん側は、(1)の一部については認めながらも、(2)〜(4)については、故意はなかったなどと主張していた。

東京地裁の石川裁判官は判決で、故意はなかったとしながらも、一部については「重大な過失」があったと認定した。相応の懲戒処分を受けてしかるべきとしたが、「社会通念上相当と認めることはできず、懲戒権の濫用したもの」と判断して、懲戒解雇は無効だと結論づけた。