管理職も労働者なので、労組法第2条但書に定めた「人事権をもつ監督的地位にある者」などを除き、
本来的には労働組合に加入できる。
ある特定の管理職が「使用者の利益を代表する者」である場合には、労組法上、非組合員となる。
その判断をする場合には、「店長」「SV」などの名称にとらわれず、実質的に使用者の利益を代表するものかどうかで判断する。
つまり、利益代表者として労組法上、非組合員とみなされるのは「役員」(取締役、監査役、理事、監事など)が該当する。

組合に入っているから管理職ではないというキミの考えは間違っている。
笑う前に、法律をよく理解しろ。