確かに表示が「行き過ぎた」のが問題であって、製品の安全性に問題はないのかもしれない。

でも、機能性表示は科学的根拠に基づく機能性を届け出て事業者の責任において表示できるものであって、トクホみたいに個別に安全性、機能性の審査なしで許可が出るものでしょ?

だから、少なくとも「消費者庁が効果を認めたから、機能性表示食品」というわけじゃないよね。
安全かどうかも、確認されてるわけでもないし。