>>54
一部誤解があるから修正するよ。

機能性表示食品は消費者庁に届けるだけ。
申請じゃないから許可も承認もされない。
痩せるという効果の根拠があることを前提に、
事業者の責任において効果を表示できる。
今回は痩せる根拠がないのに、
根拠があると嘘をついて痩せると表示してた。
消費者庁が根拠を求めたのに根拠を出せなかったから、嘘がばれたって事。

表示が行きすぎたんじゃなくて、
表示をしてはいけなかった。
効果がないのだから、当たり前だよね。
だから、ニッセンは返金してるんだよ。