公開日時 2017/05/12 03:52
アストラゼネカ(AZ)の現役社員3人が5月11日、降格や減給の基準や内容を定めた就業規則が存在しないにもかかわらず、
会社側から一方的に降格・減給されたとし、地位確認と減給分の差額支払いを求めて東京地裁に労働審判を申し立てたことを明らかにした。
3人の社員は、MR職から極めて単純な資材管理・倉庫業務に配置転換されたことは無効だと主張。
毎日30分〜1時間程度のパンフレットの管理や消耗品確認などの仕事しか与えられず、
いわゆる「追い出し部屋」に配置転換されたとして、会社側の措置は不当なリストラを目的としたものだと訴えている。
AZの労働組合がこの日、厚生労働省内で会見した。
申立書によると、3人の社員はいずれもMR歴20年以上の元ベテランMR。
営業成績も良好で、なかには全国1位の成績を複数回とった社員もいる。
しかし、会社側が2016年に、一方的かつ詳細な説明がないままに、
MRの新職務等級制度「MRキャリアレベル」を導入。
3人の社員は「納得のいく説明は全くなかった」(申立書)なかで降格となったと主張している。
さらに成績下位者に適用される「PIP」(=業務改善計画)の対象となり、
退職勧奨を受けたこともある。
3人の社員は、それぞれ富山分室、堺分室、青森分室に異動となったうえ、
MR職から内勤の資材管理担当などに配転となり、給料は約30%減額された。
同様の処遇を受け、退社した社員がいることも明らかにされた。