「とりまとめ」では、制度部会の議論を踏まえて、
(1)調剤時のみならず服用期間を通じて服薬状況を把握し、薬学的知見に基づく指導を行う、
(2)患者の服薬情報等の情報や実施した指導内容を記録する、
(3)これらの情報を医師等に適切な頻度で提供する
──という3項目が明記されました。このことは、薬剤師の職能の明確化、強化につながるものと考えます。

なにこれー?
医師への報告が義務になったら医師から薬剤師への報告も義務化だよねー
て言うかどの医師も報告確認するわけなくない?