おいおいおい こんなもん見つけちまったぜ
やべぇんじゃね

第二十三条 
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 
二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者