>>710

> おいおいおい こんなもん見つけちまったぜ
> やべぇんじゃね
>
> 第二十三条 
> 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
>
> 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
> 一 
> 二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者


違法行為とも知らずにマイルールで調剤する熱血ガイジ薬剤師

頭いかれてるわ