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転載

日本医師会総合政策研究機構は、診療補助行為を法的に整理した
ワーキングペーパーをまとめた。
厚生労働省が医業(医行為)に投薬が含まれると法解釈をしているとし、
調剤行為については「医師による調剤が含まれる」との解釈を示した。
医師の指示がある場合に限っては、看護師・准看護師による調剤も
広範な意味の診療補助行為として可能とした。

同機構は、薬剤師法により薬剤師に許される行為は、
「医師の処方に忠実に従って調剤すること」のみであると独自の解釈を示し、
「患者の病名もしくは容態を聞き、その病状を判断して調剤・供与」することは、
医師法17条の医業であるという位置づけが判例理論との認識を示した。