>>71
当社は制度として職務給を採用しているので、職種変更・配置転換による減給は可能。
年10%の制限は制裁による減給の場合であって、懲戒によらない減給や降格は適用外。
ただ、その減給幅によって同意がなく行われることが是認されるか否か司法判断になる。
よって、基本的には労働者側が訴訟を提起して勝訴する必要がある。
現給の額の高さによっては、4割程度の減額も認められる判例もある。一方で10%程度でも
不法行為であるとされるケースもあり、ケースバイケース。
そして、会社は社員が同意しない場合はまず、能力不足を理由に希望退職を提示する。