>>148
マジレスすると試用期間であっても相応の理由がないと解雇できない
出来るのは経歴詐称や、何がやらかして十分に注意、指導をした記録を取った上で全く改善しない場合とか

後は、最近よくあるのはメンタル系で
心療内科系の受診を直近何年でしてないとかの誓約書書かされる場合に嘘書いちゃって解雇ってパターンだな

試用期間を過ぎたらよほどの理由がないと解雇は無理
ただ、経歴詐称の場合、いつでも可能