>>347
本来、退職時に申請がうまくいった状態で、かつ、社保関係で緊急に解雇させた奴の分を含めてまとめて処理できたときに早くできること。
きわめてレアケース。

通常は、上に他の人も書いてはあるが退職者の書類発送は、まとめて1月ぐらいかかるよ。
だって、退職関係は毎月50人近くかそれ以上の退職者の書類をほぼワンオペでこなしているから。
だから、国保関係は、まず、退職証明書で対応すること。

>>341
丁寧に説明していなかったので、改めてだけど。
上にも書いてある通り、市町村の国保担当窓口にて退職証明書で対応してほしい旨を伝えてください。
そうすると、まずは保険証の発送を1週間程度で行ってくれます。
ここで保険料についてを聞かれるが、保険料の減免申請は別物ととらえ、後日申請する旨を伝えてください。

ここの時点で、>>348も書いてあるけど、
通常、10日以内に退職証明書を発行していないと、労働基準監督署を通じて、退職証明書の督促が可能になります。
労働基準法:退職時の証明(第22条)
労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、
使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
退職労働者→証明書の交付を請求→使用者→証明書を交付→退職労働者
● 証明事項
 ・ 使用期間
 ・ 業務の種類
 ・ 当該事業における地位
 ・ 賃金
 ・ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)

ただ、その際、労基からは、会社に本人から連絡したのかは聞かれますので、少なくとも2.3回は会社に連絡しているほうが望ましいです。
ただ、書類送付について、店長やSVに送付依頼しても人事部は知らぬ存ぜぬで押し通すので、人事部に請求の連絡をしてください。
人事部に電話ができない場合は、少なくとも1回でいいので、退職証明書の送付の督促状を書留か簡易書留で送付してください。で、期限は1週間以内で返送依頼を。
で、来なかったら、督促状のコピーと書留等の証明書と、できれば、郵便の配送履歴のコピーを持って労基へ行くと、電話連絡も郵便連絡も不能ということで動いてくれますよ。
もっと良いのは、10日以内に2.3回の電話と1回以上の督促郵便(書留か簡易書留で送付、内容証明までは必要無し)を送ると労基は動くよ。
しかし、ここまでするとスギには2度と戻れないけどね。

そうすると、さすがに人事部は動くよ。ただし、解雇ではなく、自己都合ならスギは店長、SVを当然つるし上げるから、その後の退職書類も取りづらくなるし、
もちろん、スギの人事部自体も書類もらうときには、法的対応という観点で請求することが必要になるよ。
だから、もめた場合は自己責任でね。もし、お困りなら合わせて労基や労働局の相談コーナーで相談するのもよいかと思います。

>>341
国保取得頑張ってください。お疲れ様です。