休憩時間とは、労働からの解放が完全に保障されている時間であり、
その自由利用の原則が労基法において定められている(労基法34条3項)
オペ+パート計3人いて従業員自らの意思で働いているケースはグレーゾーンだが、
時数削減指示によりオペ1、パート1を組まざるを得ない状況の場合、法の定める
休憩取得が困難な環境が意図的に作られていると見られるリスクとかあるのかな