令和2年4月1日に施行された「定型約款」
「医療の個人情報取扱ガイダンス」は法律でなく法の解釈を定めたものです。
単なる医療指針なので法律の方が上です。

個人情報保護法に「法令に基づく場合」とありますが常にそこには定型約款の法律が該当します。
医療指針による「黙示の同意による個人情報の第三者提供」は
民法548条の2第2項では、@相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重し、
Aその定型取引の態様、実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反して
相手方の利益を一方的に害すると認められるような不当条項を含んだ約款に
ついては、法的拘束力を否定すると規定しました。

@権利の制限
に該当するので医療ガイドラインの「黙示における第三者提供の同意」は存在しません。
第三者提供をして不利益を与えた人は賠償の対象となります。