ジョブメドレー について語ろう
1名無しさん@お腹いっぱい。
2025/12/15(月) 11:46:16.47 https://www.google.com/maps/place/〒106-6113+東京都港区六本木6丁目10%E2%88%921+六本木ヒルズ森タワー+13F+ジョブメドレー/@35.6604523,139.7292314,17z/data=!4m12!1m5!14m4!1m3!1m2!1s107092500161471155143!2s0x60188be8c2e76cf1:0xe7cebf063c27f2af!3m5!1s0x60188be8c2e76cf1:0xe7cebf063c27f2af!8m2!3d35.6604523!4d139.7292314!16s%2Fg%2F11f9z3zvbh?hl=ja-JP&g_ep=Eg1tbF8yMDI1MTIwOF8wIJvbDyoASAJQAg%3D%3D
2名無しさん@お腹いっぱい。
2025/12/15(月) 11:49:33.03 レビューが書かれないようにネット対策をしているようです。
グーグル、ジョブメドレー と検索窓に打ち込めば、レビューを書くことができるサイトに飛ぶので、一言、言いたいことがある人は是非、検索をかけて書き込んでやりましょう。星一つばかりで笑えます。
グーグル、ジョブメドレー と検索窓に打ち込めば、レビューを書くことができるサイトに飛ぶので、一言、言いたいことがある人は是非、検索をかけて書き込んでやりましょう。星一つばかりで笑えます。
3名無しさん@お腹いっぱい。
2025/12/15(月) 11:53:13.04 あれっ、Googleのジョブメドレー のサイトが検索で掛からないようにされてる。あれ以上、レビュー書かれたかないからだろうけど、卑怯だな。この会社らしいとは言えるが。
4名無しさん@お腹いっぱい。
2025/12/16(火) 05:30:12.16 犯罪が起きている会社と把握していても、広告料欲しさに掲載し続けるし、ろくな会社じゃない。
5名無しさん@お腹いっぱい。
2025/12/28(日) 17:56:00.45 ライフサポートサービスつぐみ株式会社による、被害者へのスラップ(恫喝)訴訟裁判。
一審 裁判官が社内で犯罪が起きた旨を裁判記録に記載。スラップ訴訟であることが確定しました。
しかしライフサポートは、これを不服とし、控訴。特に性犯罪が起きた件について争ってきました。
結果は棄却です。
1. 「棄却(ききゃく)」とは何か
棄却とは、裁判所が訴えの形式的な不備だけでなく、中身(本案)までしっかりと審理・検討した結果、
「原告の言い分には理由がない(権利侵害等の事実は認められない)」と判断し、訴えを退けることです。
つまり裁判官が「原告の完敗」という判定を下したことを意味します。決して「勝負なし」ではありません。
2. 「門前払い」なのは「却下」
擁護論が言うように「裁判の土俵に乗っていない(中身の判断をしていない)」のであれば、それは「棄却」ではなく「却下」という判決になります。
却下は、訴状の不備や訴える資格がない等の理由で、審理に入らず門前払いすることです。今回は「棄却」ですので、これには当たりません。
3. 「無かったことになる」のは「取り下げ」
「裁判自体が無かったことになる」という効果に近いのは、判決が出る前に原告が自ら訴えを取り下げるケースです。
今回は判決まで進んでいますので、これも該当しません。
結論
今回の「原告の請求をいずれも棄却する」という判決は、法的に以下の事実を確定させるものです。
• 原告(ライフサポートサービスつぐみ株式会社)の主張は、裁判所によって全面的に否定された(全面敗訴)。
• 被告(訴えられた被害者)は、訴えに対する反論が認められ、守り切った(全面勝訴)。
ライフサポートサービスつぐみの社長や社員たちが、未だに嘘をつき続けていますが、騙されないようにして下さい。
被害者の完全なる勝利で裁判は決着しました。
一審 裁判官が社内で犯罪が起きた旨を裁判記録に記載。スラップ訴訟であることが確定しました。
しかしライフサポートは、これを不服とし、控訴。特に性犯罪が起きた件について争ってきました。
結果は棄却です。
1. 「棄却(ききゃく)」とは何か
棄却とは、裁判所が訴えの形式的な不備だけでなく、中身(本案)までしっかりと審理・検討した結果、
「原告の言い分には理由がない(権利侵害等の事実は認められない)」と判断し、訴えを退けることです。
つまり裁判官が「原告の完敗」という判定を下したことを意味します。決して「勝負なし」ではありません。
2. 「門前払い」なのは「却下」
擁護論が言うように「裁判の土俵に乗っていない(中身の判断をしていない)」のであれば、それは「棄却」ではなく「却下」という判決になります。
却下は、訴状の不備や訴える資格がない等の理由で、審理に入らず門前払いすることです。今回は「棄却」ですので、これには当たりません。
3. 「無かったことになる」のは「取り下げ」
「裁判自体が無かったことになる」という効果に近いのは、判決が出る前に原告が自ら訴えを取り下げるケースです。
今回は判決まで進んでいますので、これも該当しません。
結論
今回の「原告の請求をいずれも棄却する」という判決は、法的に以下の事実を確定させるものです。
• 原告(ライフサポートサービスつぐみ株式会社)の主張は、裁判所によって全面的に否定された(全面敗訴)。
• 被告(訴えられた被害者)は、訴えに対する反論が認められ、守り切った(全面勝訴)。
ライフサポートサービスつぐみの社長や社員たちが、未だに嘘をつき続けていますが、騙されないようにして下さい。
被害者の完全なる勝利で裁判は決着しました。
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