>>507
原告になれる者(主体)名誉毀損の被害者として訴えを起こせるのは、主に以下の主体です。

・自然人(個人): 一般的な個人。
・法人・団体: 株式会社などの法人や、権利能力のない社団(一定の要件を満たす団体)も、社会的評価を低下させられた場合には原告になれます。
・死者: 原則として死者本人は原告になれませんが、その名誉毀損が「遺族の名誉」をも侵害している場合、遺族が原告として訴えることが可能です。