>>18
雇用側としては喫煙者の勝手なタバコ休憩は、労働機会逸失損益が
発生し、喫煙後の呼気に含まれるガスやPM2.5等による受動喫煙も
発生するので、最低でも1回1000円程度のペナルティにするか、
就業時間内の完全禁煙化が必要。
喫煙者は国際疾病分類で精神疾患に分類されているお荷物。