男性年金受給者が亡くなった場合、遺族が喜ぶとは限らない。
仮にその奥さんが正規職で定年60歳まで勤め上げた時、
夫20万or私(妻)21万どちらを選択しますか?って話になる。
どちらかを選ばなくてはならないので、片方の年金は没となる。
くやしいけれど。
また3号の配偶者でも遺族年金は生前の夫の70-80%に減額される。
くやしい。