つまり、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金については仕組みの上では「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれているが、
自分を含めて現在概ね60代の者(誕生日がS24年(女は29年)4月2日以降の者)については、誰でも「定額部分」の支給額は0円になり、65歳になって初めて「定額部分」にあたるものが「基礎年金」として支給されるということでいいのでしょうか?
それとも間違っていますか?