2020年度の確定申告での所得税及び地方税は、税制制度の変更があっても
税額は2019年度と変わらないといわれている。

◆所得税及び地方税の場合
公的年金控除額が10万円減額されるが基礎控除額が10万円増額されるので
課税される所得は前年度と変わらないと(プラスマイナスゼロ)PRされている。

でも俺の
◆介護保険料は
所得金額で決まるので14,400円もUPするではないか頭にきた。

@公的年金控除額が10万円減額(120万円→110万円に減額)
年金収入(310万5千円変わらず)ー公的年金控除(120万円→110万円に減額)
そうすると
A所得金額は190万 5千円⇒200万 5千円にUPする。

B介護保険料は所得金額を基準にして段階を決めているので
今までの7等級(93,600)⇒8等級(108,000)にUPしてしまいます。

◆まあ対象者は年金収入が310万円〜320万円の該当者だけれどねぇ。