832の続き
法定遺産相続の手続き上、3人娘の所在地を確認して、遺産相続の合意を確認して
これを銀行に提出しなければならない。
しかしこれが厄介である。離婚した元妻および3人の娘は今どこにいるか所在は分からない。
調べるには弁護士や司法書士に費用を払って戸籍を順繰りにたどっていかなければならない。
金がかかるし、第三者の自分にその権限があるかは疑問である。

叔父の預金の引き出しについては、葬儀費用以外に生存中の老人ホームの入居費と入院費は請求書を
もとに振り込むということで話はついた。
あと、叔母は引き続き老人ホームに入居するが、叔父の口座から自動引き落としになっていたので、
叔母の入居費を引き続き、口座支払いを行うというこどで落ち着いた。
銀行もこちらの諸事情を勘案して、凍結された預金残高を減らして叔母にできるだけお金を残す方策を
考えてくれた。
叔父・叔母の銀行預金引出委任書類を銀行に提出していなかったら、とてもここまで
踏み込めなかった。