>>834
甥の貴方が銀行預金引出委任書類を銀行に提出
されているのでしたら生存の叔母や故人もさぞかし
安堵したこどでしょう。私も他人事ではありません。
葬儀費用や現存の入居費用の支払い交渉などとても
参考になりました。